個人事業主と確定申告|売上ゼロ・赤字の場合の確定申告は必要か?徹底解説!

 (更新日2022.03.31)
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  • 開業したものの売上ゼロで赤字が続いている・・・。
  • 売上ゼロでも確定申告する必要はあるの?

個人事業主として開業し、すぐに売上が立てば良いのですが、最初から上手くいかないケースもままありますよね。「売上がないのに確定申告する必要があるのか」と思われる方も多いと思います。

そこで本記事では、

  • 個人事業主が売上ゼロの場合の確定申告の要・不要とその理由
  • 青色申告での赤字の繰り越しについて
  • 無申告の場合に想定される影響

など、詳しく解説していきます。

売上ゼロの個人事業主でも確定申告は必要?

売上ゼロの個人事業主であっても確定申告は必要なのでしょうか?

結論からいいますと、確定申告はすべきです。

確定申告は、ルール上、事業所得が年間48万円以下の場合(副業の場合は、所得が年間20万円以下)、申告不要とされていますが、売上ゼロでも確定申告をしておくことで後々メリットがあります。

開業届を提出し事業を始めたものの、独立初年度や2年目に売上が数万円ということは珍しくはありません。

また、3年後を見据えて開業している場合は、経費の方が多く掛かり、赤字になるかもしれません。

たとえ赤字であっても、確定申告をしておくと、赤字の繰り越し(青色申告)ができます。

詳しくは、次の項で解説していきます。

売上ゼロ赤字でも確定申告をするべき理由

売上ゼロで赤字であっても確定申告するべき理由は、2つあります。

売上ゼロでも確定申告すべき理由2つ

  • 青色申告で赤字の繰り越しができる
  • 確定申告の義務がなくても無申告の影響を受ける

それぞれ以下で詳しく解説します。

青色申告で赤字の繰越ができる

青色申告では、赤字の繰り越しが可能です。

赤字の繰り越しとは、赤字が発生した年の次の年から3年間まで所得から赤字の分を控除できる制度(=繰越控除)です。

たとえば、1年目と2年目で100万円の赤字になり、3年目に100万円の利益が出た場合には、過去のマイナス分は赤字の繰り越しで相殺できますので、税金は0円になります。

確定申告の義務がなくても無申告の影響を受ける

売上ゼロつまり、所得がない状態であったり、所得が控除額未満の場合に、税金の支払いという部分に着目すれば、原則「確定申告は不要」ということになります。

しかし、確定申告は税金の支払い以外にも重要な役割を担っています。無申告の場合、以下のケースで少なからず影響を受けることがあります。

無申告の影響について

  • 各種ローンが組めない可能性がある
  • 国民健康保険料の算定が不利になる
  • 非課税証明書が発行できなくなる

それぞれ以下で解説します。

各種ローンが組めない可能性がある

住宅ローンなど各種ローンを組むには、たいてい、「所得の証明」が必要です。

個人事業主の場合は、その証明書類として数年分の確定申告書類を求められるケースが多いため、確定申告をしていないと、その年の所得を証明できないことになります。そのため、ローンを組むのが難しくなることがあります。

国民健康保険料の算定が不利になる

個人事業主の場合、国民健康保険に加入して保険料を支払っている方が多いと思います。その保険料は所得を基に決められます。

無収入・低収入であれば、保険料の軽減措置を受けられることがありますが、確定申告をしていないと「無申告」扱いとなり、所得証明書を発行してもらえません。

つまり、無収入・低収入であることを証明する手段がないということになります。無申告扱いですと、軽減措置が受けられなくなるほか、様々な面で不利になってしまいます。

そのほか、所得証明書が発行できないことによるダメージは、事業の融資を受けたい場合にも影響します。

所得証明書がない場合、融資を断られる要因にもなります。「今は大丈夫」と思っていても、3年後、5年後にダメージを受ける場合がありますので、先を見据えた判断をすることが重要です。

非課税証明書が発行できなくなる

非課税証明書とは、所得や所得控除などの状況により、住民税が課せられていないことを証明するための書類です。

もちろんのこと、無申告の場合は、非課税証明書の発行ができません。

非課税証明書は児童手当の申請などにも使用する書類で、無申告はお子さんにも影響を与えかねません。

なお、確定申告では税務署に所得税の申告を行うと、データ連携により住民税の申告も同時に行える仕組みになっています。所得税がゼロの場合は、所得税の申告をせず、住民税のみ申告を行うという方法もあります。

ご自身の状況に応じて、最適な判断をするようにしましょう。

まとめ

 今回は、個人事業主が売上ゼロの場合の確定申告について解説しました。

確定申告は、収入・売上なし、あるいは赤字であれば提出しなくても問題ないケースもありますが、無申告の影響を受けてしまいます。

青色申告であれば、赤字の繰り越しで、マイナス申告になった次の年の3年間まで所得から赤字の分を相殺できる制度がありますので、適切に申告をするようにしましょう。

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