- 個人事業主は消費税を納付する必要があるの?
- 消費税の計算は難しいイメージがある
個人事業主が支払う税金の中には、所得税や住民税のほかに消費税があります。
消費税というと買い物の際に支払うものというイメージがあるかもしれませんが、個人事業主にとっての消費税は、お客さんから預かっているものになるため、消費税の納付義務が発生します。
しかし、場合によっては消費税の納付が免除されることもあります。本記事では、個人事業主が消費税の納付を免除される「免除事業者」になる条件や、消費税額の計算方法について解説していきます。
この記事を読むことで、ご自身が「課税事業者」にあたるのか「免除事業者」にあたるのかを把握でき、消費税額計算を簡略化し、場合によっては節税効果も得られる簡易課税制度についての理解が深まります。
難しいイメージのある消費税ですが、一つずつ解説していきますので、ご参考になさってください。
個人事業主はお客さんから消費税を”預かっている”
個人事業主にとって消費税は、「お客さんから預かっているもの」になります。
消費税とは・・・
商品を購入したときに発生する間接税のこと
私たちが買い物をするときに、消費税を含めた金額を支払い、お金を受け取ったお店が顧客の代わりに消費税を納めますが、顧客がお店に支払った消費税の全額がそのまま国に支払われるわけでありません。
お店も商品の仕入れの際に消費税を支払っているためです。小売店だけでなく、商品を作るメーカーや原材料を製造する会社もそれぞれ税金を支払っています。
結果的に、顧客から預かった消費税からお店が仕入れ時に支払った消費税を引いた差額を納税するということになります。預かっている消費税が大きくなれば、確定申告・納付が必要になってきます。
しかし、消費税の納付が免除される場合がありますので次の項で詳しく解説します。
個人事業主が消費税支払い免除される”免除事業者”になる条件
個人事業主が消費税納付を免除される対象事業者となることを、免除事業者といいます。免税事業者となるのは、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
免除事業者の条件(以下のいずれか)
- 開業1年目であること
- 基準期間及び、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であること
それぞれの条件については、以下で解説します。
開業1年目であること
個人事業主が免税事業者となるかは、基準期間や特定期間の課税売上高によって決まり、基準期間及び、特定期間は以下ように定められています。
- 基準期間:消費税の納税義務を判定する年の前々年の1月1日~12月31日
- 特定期間:消費税の納税義務を判定する年の前年の1月1日~6月30日
開業1年目は、判断材料となる基準期間や特定期間の課税売上高がないため、自動的に免税事業者となります。
基準期間及び、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であること
基準期間と特定期間、どちらか一方でも課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者になりますが、基準期間と特定期間双方における課税売上高が1,000万円以下では、消費税の納付義務のない「免税事業者」となります。
なお、特定期間は、課税売上高のかわりに給与等支払額で判定することもできます。
開業2年目の場合は、基準期間はありませんが、前年の1月1日~6月30日にあたる特定期間に課税売上高が1,000万円を超えた場合は、納付義務が発生します。
開業3年目以降になると、基準期間と特定期間の課税売上高で判定されます。
どちらも1,000万円を超えなければ免税事業者となります。しかし、課税売上高が1,000万円を超え、納付義務のある「課税対象者」に該当した場合は、「消費税課税事業者届出書」に記入して税務署に提出する必要があります。
課税売上高が5,000万円以内なら簡易課税制度を利用できる
個人事業主が消費税額を計算する際には、「原則課税方式」で計算するか、簡易課税制度を利用し「簡易課税方式」で計算することになります。
簡易課税制度は、課税売上高が5,000万円以内であれば、利用することができます。
原則課税方式
年間を通じて預かった消費税から仕入れなどで支払った消費税を差し引いた金額を納税額とする方法
- 原則課税方式の消費税納付額=(課税売上高×8%)-(課税仕入高×8%)
簡易課税方式
基準となる期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能な計算方法で、仕入れの際に支払った消費税は「みなし仕入率」を用いて計算する
- 簡易課税方式の消費税納付額=(課税売上高×8%)-(課税売上高×8%×みなし仕入率)
原則課税方式は、基本的な計算方法ですが、期間内の取引すべてについて消費税区分の判定をする必要があるため、細かな取引が多い中小事業者にとっては大きな負担となります。
そこで、簡易課税方式では、仕入れの際に支払った消費税を計算しなくて済むように「みなし仕入率」を用いて計算できるようになっています。
みなし仕入率は、6つの事業区分ごとに、決められています。
業種 | みなし仕入率 | |
---|---|---|
第一種事業 | 卸売業 | 90% |
第二種事業 | 小売業 | 80% |
第三種事業 | 農業、林業、漁業、建築業、製造業など | 70% |
第四種事業 | 飲食店業など | 60% |
第五種事業 | サービス業 | 50% |
第六種事業 | 不動産業 | 40% |
なお、簡易課税制度を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。
まとめ
今回は個人事業主の消費税の扱いについて解説しました。
「納税義務の判定」と「消費税の計算方法」の2点を押えておくことで、その後の消費税の処理に関してスムーズにできるようになるかと思います。
納税義務の判断基準となるのは、基準期間(課税期間の前々年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかでした。
ご自身が課税事業者になる場合は、消費税を集計できるような経理を行うことで確定申告を効率良く進めることができるため、分かった時点で早めに対応していきましょう。